加西市学校体育施設開放事業要綱
- 1.趣旨
- 市立小・中・特別支援学校体育施設を開放することにより,市民の健康と体力づくりを促進するための「場」として,スポーツ活動を通してコミュニティづくりに資する。
- 2.開放校
- 市内小・中・特別支援学校16校
- 3.開放施設
- 校庭(運動場)・屋内運動場(体育館)・武道場
- 4.開放内容
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- (1)市民の組織的なスポーツ・レクレーション活動
- (2)青少年のスポーツ活動
- (3)スポーツ教室及びスポーツ講習会
- 5.開放時間
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(1)下記表の時間を原則とする。
開放施設 開放する日 開放時間 校庭(運動場) 土曜日 日曜日 8:00~22:00 祝日 休業日 平日 18:00~22:00 屋内運動場(体育館)
武道場土曜日 日曜日 8:00~22:00 祝日 休業日 平日 18:00~22:00 (2)学校教育活動に支障のない日時とする。
- 6.利用の許可
- 加西市に在住,在勤もしくは在学するものが10人以上で団体を構成し,監督者として成人が含まれる場合に限る。
- 7.利用の手続き
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開放施設 時間 使用料 備考 校庭(運動場) 1時間 300円 照明を使用した場合に限る 屋内運動場(小学校体育館) 1時間 300円 〃 屋内運動場(中学校体育館) 1時間 300円 〃 中学校武道場 1時間 300円 〃 - (1)学校施設開放を利用しようとする団体は,3日前までに「学校施設使用願」2部を開放校に提出し,許可を受けなければならない。
- (2)長期にわたり継続的に使用しようとする団体は「学校施設使用願」と「使用計画書」の2部を提出し,許可を受けなければならない。
- (3)使用の許可を受け,学校開放施設を利用する団体は,下記に定める料金を実費相当分として納めなければならない。
【全額免除団体】
スポーツ少年団・加西市体育協会の加盟団体・加西市スポーツクラブ21
PTA,子供会連合会,婦人会の団体など市が支援する必要があると認める団体。
【一部減免できる団体】
地域社会で奉仕活動をしている団体で,教育委員会が特別に理由があると認める団体。
なお,一般団体での受益者負担額は,月5千円(年間60千円)を超えないものとする。 - 8.損害賠償
- 利用者は,利用中に生じた一切の事故について,すべての責任を追うものとする。
- 9.施設の管理・運営
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- (1)開放校に体育施設開放運営協議会(学校長,教員,スポーツ推進委員,使用団体等)を置く。
1.体育施設の安全管理に勤める。
2.施設の使用について,学校教育と連絡調整をはかる。
3.利用団体と連絡調整をはかる。(遵守事項,使用法等)
- (1)開放校に体育施設開放運営協議会(学校長,教員,スポーツ推進委員,使用団体等)を置く。
- 10.体育施設開放運営協議会の経費
- 体育施設開放運営協議会の経費は,市が予算の範囲内で支出する。
学校体育施設使用上の遵守事項
学校体育施設は,教育の場であることを忘れないで,次の事項をよく守り,大切に使用すること。
- 1.施設の管理を遺漏なく行うため,使用団体の責任者は,遵守事項を使用者全員に周知徹底させること。
- 2.施設,設備及び物品の損傷紛失については,使用者及び団体が弁償または補修すること。
- 3.施設の使用は,必ず学校体育施設開放運営協議会長に届け出,指示を受けてから使用すること。
- 4.車両は,指定場所以外に駐車しないこと。
- 5.使用時間を厳守すること。
- 6.使用する施設以外への立ち入りを厳禁する。
- 7.体育施設を含む学校敷地内を全面禁煙とする。
- 8.使用後は,必ず整地,清掃を行うこと。ジュース缶,ゴミは,必ず持ち帰ること。
- 9.雨天後でグラウンド状態が悪いときは,使用禁止する。
- 10.スパイクでバレーボールコート,バスケットボールコート,テニスコートへ入ることを厳禁する。
- 11.使用者は,運動にふさわしい服装をすること。
- 12.近隣住民に迷惑をかける行為をしないこと。
- 13.体育館の使用について
- (1)館内では,土足及びスリッパの使用を厳禁する。必ず体育館シューズを使用すること。
- (2)館内での禁煙,飲食,火気使用を厳禁する。
- (3)使用後は,必ず床面のモップかけと館内の清掃を行うこと。
- (4)使用後は,設備,備品,用具,照明,水道,窓及び出入口の施錠等の点検を行い,また館内は,使用前の状態に戻しておくこと。